ガイドライン
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ガイドライン
1.目的
環境保全・資源への意識の高まりに伴い需要が拡大しているリサイクル業界において、すぐれた古物査定士の養成を行うことにより、関連法令に精通した適切な業務の運営を確保し、利用者の権利利益を保護することを目的とする。また、消費者からの苦情等に対し古物取引における査定及び売買の考え 方について講習会等を開設し指導・教育を行い、消費者に対しリデュース・リユース・リサイクルについて理解と賛同を得るための活動を行う。その目的に資するため、「古物査定士ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を定めるものとする。
2.ガイドラインの基本的な視点
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これまで古物に関する「査定士」という名称を規制する法律やリサイクル業界の指導や教育を行う所もなかったのが現状である。そのため各々が「査定士」を名乗り 毎年多くの苦情が消費者より国民生活センターへ届いている。一般社団法人古物査定士認定協会は消費者を守る観点から、試験に合格した会員を「古物査定士」と認定し、消費者が安心して取引できる環境を整えていく。
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会員に対し消費者からの苦情内容を早急に解決するべく、情報を常に集め目的を達成するために必要な事業状況把握(管理・活用)の一元化を図る。
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当協会は、消費者からの苦情の声に対する処理経過・結果を組織的に共有できる体制を整え、会員に対しフォローアップ及び反映状況について効果的に実施する。
3.当協会の対応能力等の向上
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初期対応が全てと心掛けること。職員の応接態度、言葉遣いなど、職員一人ひとりが相手の立場に立ち、親切、的確、迅速に対応することが重要と認識すること。この対応を誤ると要望、相談なども苦情に変わることも常に認知しておく。
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消費者から寄せられる相談、苦情などは単にクレームの処理として考えるのではなく、消費者ニーズや生活実感に基づいた生の情報として受け止め、これを普段の事業・事務の改善点、視点を変えた新たな施策へのチャレンジとして、会員とともに積極的に対応していく。
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業務の開始、遂行の過程、事後のアフターケアなど会員と消費者とのコミュニケーション不足による無用のトラブルを招くことのないよう当協会が常に細心の注意で管理する必要がある。消費者が直接来訪された場合、あるいは現地で対応する場合のいずれにおいても、該当する会員とともに極力、誠心誠意対応し、聞き違いや対応漏れがないようにする。
4.消費者による苦情等の取扱い
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消費者の声の取扱いにあたっては、迅速かつ公正に対応する。また、回答を文書で行わなわなければならない場合はできるだけ平易かつ具体的な表現に努める。なお回答が2週間を超える場合は、相手に対し処理状況を説明する。
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消費者の声に対しては、会員との個人的な誹謗、中傷や裁判等で係争中などのものを除き直接相手に対して回答し、その処理経過を全て書面にて保存する。
5.関連法令の遵守
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消費者が直接来訪された場合、あるいは現地で対応する場合のいずれにおいて会員は「古物査定士」として業務を行う際は古物営業法をはじめ、家電リサイクル法、廃棄物処理法、貨物自動車運送事業法、消費者契約法、商品先物取引法、個人情報保護法、等 その他も含めた各関連法令を遵守しなければならない。
6.付則事項
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このガイドラインは2018年8月1日から施行する。
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このガイドラインは必要に応じて都度改定し適切なものとする。
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このガイドラインは全ての会員は遵守しなければならない。
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一般社団法人 古物査定士認定協会 事務局
〒231-0058
神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園Ⅲ 8階
【E-mail】 info@gac-sateishi.com
【TEL】045-465-4919 /【FAX】045-465-4918
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